終局判決(読み)シュウキョクハンケツ

デジタル大辞泉 「終局判決」の意味・読み・例文・類語

しゅうきょく‐はんけつ【終局判決】

民事訴訟で、ある審級事件全部または一部を完結する判決。→中間判決

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精選版 日本国語大辞典 「終局判決」の意味・読み・例文・類語

しゅうきょく‐はんけつ【終局判決】

〘名〙 民事訴訟で、ある審級での事件の全部または一部を完結する判決。中間判決と異なり独立して上訴することができる。
民事訴訟法(明治二三年)(1890)三九六条「控訴区裁判所又は地方裁判所の第一審に於て為したる終局判決に対して之を為す」

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百科事典マイペディア 「終局判決」の意味・わかりやすい解説

終局判決【しゅうきょくはんけつ】

民事訴訟上,ある審級において事件の全部または一部を完結する判決。中間判決とは異なり,独立して上訴できる。全部を完結するものを全部判決といい,一部(たとえば一つの訴えでなされた甲乙2人に対する貸金請求のうち甲に対する請求)を終了させるものを一部判決という。
→関連項目特別上告判決判決主文

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世界大百科事典(旧版)内の終局判決の言及

【判決】より

…(7)裁判事項 以上のように,判決のほうが複雑・慎重な手続をとっているので,請求の当否,有罪か無罪か,訴訟要件(訴訟条件)を具備しているかどうか,など訴訟手続上重要な事項を裁判するのに用いられ,決定・命令は,それ以外の付随的事項,訴訟指揮上の措置,執行に関する事項を裁判するのに用いられている。
[判決の種類]
 (1)民事訴訟 第一審から第三審までの各裁判所が,その審級ごとに事件について最終的に言い渡す判決を,終局判決といい(民事訴訟法243条1項),その終局判決が言い渡されるまで,訴訟手続において中間的に派生した一定の争いを解決する判決を,中間判決という(245条)。終局判決は,事件の全部を解決するか一部を解決するかで,全部判決,一部判決に分かれ(243条2項,3項),また,本案判決,訴訟判決にも分かれる。…

※「終局判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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