管理行為(読み)かんりこうい

精選版 日本国語大辞典 「管理行為」の意味・読み・例文・類語

かんり‐こうい クヮンリカウヰ【管理行為】

〘名〙 財産性質を変えないで、その保存利用改良をする行為をいう。処分行為に対する語。

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デジタル大辞泉 「管理行為」の意味・読み・例文・類語

かんり‐こうい〔クワンリカウヰ〕【管理行為】

財産を現状において維持し、また、財産の性質を変更しない範囲で利用・改良を目的とする行為。保存行為利用行為改良行為がある。→処分行為

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改訂新版 世界大百科事典 「管理行為」の意味・わかりやすい解説

管理行為 (かんりこうい)

代理人代理権の範囲を定める法律上の概念で,財産の現状変更を目的とする処分行為に対立する語。民法条文にはない,学問上の概念である。けれども,権限の定めがない代理人の代理権の範囲を定めた民法103条の規定は,管理行為に関するものと解されている。通常,代理人の代理権の範囲は,代理権を発生させる〈委任契約〉などの個別契約によって定められる。ところが代理権は存在するもののその範囲が不明確であるという場合に,代理権の範囲は管理行為に限定されるのである。管理行為には次のようなものがある。(1)保存行為 物の修理,弁済期限の到来した債務の弁済など,財産の現状を維持する行為。(2)利用行為 物の賃貸,現金を銀行預金にするなど,物または権利の性質を変えない範囲で使用・収益をはかる行為。(3)改良行為 建物に造作を施したりするなど,物または権利の性質を変えない範囲で使用価値または交換価値を高める行為。これとは逆に,物または権利を売却したり,担保に供したりする処分行為については,代理権の範囲の定めのない代理人は,原則として行うことができない。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「管理行為」の意味・わかりやすい解説

管理行為
かんりこうい

財産を保管してその経済上の用途に適させるような行為、すなわち、保存行為(財産の価値を現状において維持するための行為)、および財産の性質を変更しない範囲で利用または改良を目的とする行為をいう。処分行為に対する。管理行為は、管理人などの権限の範囲を定めるのにしばしば用いられる(民法28条・103条・918条3項・953条など)。管理行為ということばは法律上、次のような行為の総称として用いられる。すなわち、(1)保存行為(代理の目的となっている財産の現状を維持するための行為、たとえば家屋修理のため請負契約を結ぶなど)、(2)利用行為(代理の目的で、ある財産の性質を変更しない範囲で収益を図る行為、たとえば家屋を賃貸するなど)、(3)改良行為(代理の目的で、ある財産の性質を変更しない範囲でその経済的価値を増加するような行為、たとえば宅地の地ならしのための請負契約を結ぶとか、無利息の貸金を利息付きに改めるなど)の行為である。

[川井 健]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「管理行為」の意味・わかりやすい解説

管理行為
かんりこうい

財産の保存,利用および改良を目的とする行為。財産の現状変更を目的とする処分行為に対する概念である。保存行為とは財産の現状を維持するための事実上 (たとえば家屋の修繕) ,および法律上 (大工との修繕契約) の行為をいい,利用行為とは財産を有利に利用する事実上 (土地の耕作) ,および法律上 (銀行に預金して利息を収得) の行為をいい,改良行為とは財産の性質を変じない範囲内でその価値を増加する事実上 (家屋に造作を付加すること) ,および法律上 (同上の契約) の行為をいう。代理人についてその権限の定めがない場合には管理行為をする権限しか認められず,また不在者の財産管理人や相続人不存在の場合の相続財産管理人も,原則として管理行為だけをする権限しか与えられない。

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