第二審(読み)だいにしん

精選版 日本国語大辞典 「第二審」の意味・読み・例文・類語

だいに‐しん【第二審】

〘名〙 第一審に対する上級裁判所審理裁判。また、その裁判所。控訴審

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「第二審」の意味・読み・例文・類語

だいに‐しん【第二審】

第一審判決に対して控訴があった場合に、控訴裁判所の行う審理。控訴審。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の第二審の言及

【事実審・法律審】より

…裁判が当事者の権利義務を決定するという重大な課題を担うことから,訴訟法は,審級の異なる裁判所が3度にわたって審理を重ねる三審制度を設けて判決の適正を期している。各審級間の合理的職務分担を図るため,第一審・控訴審(第二審)を事実と法律の両面から事件を審理する事実審とし,上告審(第三審)を法律面に限って審理を行う法律審としている(控訴審と上告審をあわせて上訴審という)。そこで,事実の認定(事実問題)は控訴審かぎりで決着をつけることとし,上告審は法令違反(法律問題)を中心に審理をすることにすれば,単一または少数の裁判所が法的基準の最終的決定の任務を集中的に引き受けることになって,法令解釈の統一に資する。…

※「第二審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android