デジタル大辞泉
「秘密投票」の意味・読み・例文・類語
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ひみつ‐とうひょう ‥トウヘウ【秘密投票】
※憲法講話(1967)〈
宮沢俊義〉七「秘密投票とは、選挙民がだれに投票したかを外から知り得ないようにする
制度で」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
秘密投票
ひみつとうひょう
投票権者がいかなる選択をなしたかがわからないような仕組みの投票制度。公開投票と相対する。日本国憲法は,国民の投票の自由を確保する趣旨から,すべての選挙における投票の秘密を保障し,選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問われないと規定している (15条4項) 。この趣旨を受けて,公職選挙法は,投票用紙に選挙人の氏名を記載してはならないと定め (46条2項。記載した場合には無効となる,68条5号) ,またなんぴとも投票した被選挙人の氏名を陳述する義務はないと規定している (52条) 。
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秘密投票【ひみつとうひょう】
選挙において,選挙人がどの候補者に投票したかを他に知られないようにする制度。公開投票に対する語。今日では投票の自由を確保するものとして広く諸国の選挙法の公理とされる。日本国憲法もこれを保障し,選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問われないと定めている(憲法15条)。
→関連項目選挙
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