秘密交通権(読み)ヒミツコウツウケン

デジタル大辞泉 「秘密交通権」の意味・読み・例文・類語

ひみつ‐こうつうけん〔‐カウツウケン〕【秘密交通権】

身体拘束を受けている被告人被疑者が、立会人を置くことなく、弁護人または弁護人になろうとする人と面会し、書類や物の受け渡しをする権利。→接見交通権

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の秘密交通権の言及

【接見交通】より

… 逮捕,勾引,勾留等,事由のいかんを問わず身体の拘束を受けている被告人・被疑者は,弁護人(弁護人になろうとする者を含む)と立会人なしで接見交通をすることができる(刑事訴訟法39条1項)。立会人がない点を指して秘密交通権とも呼ばれ,防御上最も重要な基本的権利の一つである。もっとも,刑事訴訟法は,同時に,起訴前段階では,被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限しないかぎり,捜査機関は,捜査のため必要があるときは,接見の日時,場所および時間を指定できると定める(同条3項)。…

※「秘密交通権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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