私選弁護(読み)しせんべんご

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「私選弁護」の意味・わかりやすい解説

私選弁護
しせんべんご

刑事事件において,被疑者被告人もしくはその近親者などがみずから弁護人を選任し,弁護を依頼すること,またはそのようにして選任された弁護人による防御活動をいう (刑事訴訟法 30) 。国選弁護に対するもの (→国選弁護人 ) 。被告人および身体拘束を受けた被疑者については,その弁護人依頼権が特に憲法上保障されている (憲法 34,37条3項) 。私選弁護と国選弁護とは,その選任行為の主体方式が異なるだけで,選任された弁護人の権限差異はない。

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世界大百科事典(旧版)内の私選弁護の言及

【国選弁護】より

…刑事訴訟において裁判所または裁判長が被告人のために弁護人を付し,その弁護にあたらせる制度。すべての被告人・被疑者は,みずから弁護人を選任する権利を有する(憲法37条3項,刑事訴訟法30条1項――この場合を〈私選弁護〉という)が,それだけでは被告人の保護のために不十分なので,この制度が採用されたのである。 現行法上国選弁護が認められるのは,以下の場合である。…

※「私選弁護」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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