私費診療

六訂版 家庭医学大全科 「私費診療」の解説

私費診療
(歯と歯肉の病気)

 歯科治療で保険が適用されない私費診療は、以下の3つに大別されます。

①予防

 健康保険は病気やけがに対する給付であるため、予防はカバーされません。したがって、歯科健診(健康診断)やむし歯を予防するためのフッ化物の塗布は、人間ドックや予防接種などと同様に私費になります。

②審美的(美容的)な行為

 歯の漂白ホワイトニング)や歯科矯正(しかきょうせい)が該当します。美容整形が私費であるのと同様です。ただし、歯科治療にはもともと審美的な要素が含まれているため、保険診療でもそういった面は考慮されています。なお、歯科矯正でも手術を必要とする顎変形症(がくへんけいしょう)などは、機能的な障害が大きいので、保険給付されます。

③高額な歯科治療

 金合金など高価な材料を使ったり、高度な治療技術を用いて冠やブリッジ義歯(ぎし)を入れる場合、治療費が高額になります。私費治療の例としては、メタルボンド冠、貴金属冠、金属床義歯、アタッチメント義歯、インプラントなどがあげられます。

 私費診療では、治療内容と費用について担当医から十分な説明を受け、納得してから治療を始めることが大切です。

出典 法研「六訂版 家庭医学大全科」六訂版 家庭医学大全科について 情報

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