私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(読み)しりつだいがくのけんきゅうせつびにたいするくにのほじょにかんするほうりつ

大学事典 の解説

私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
しりつだいがくのけんきゅうせつびにたいするくにのほじょにかんするほうりつ

私立大学における学術の研究を促進するため,私立大学の研究設備の購入に要する経費について国が補助を行うことを定めた法律。1957年制定(昭和32年法律第18号)。当時の科学技術振興政策の一環としてではあったが,私立大学等における経常費補助制度に先駆け,早い時期にとられた私立大学に対する補助制度として注目される。本法によれば,国は学校法人に対し予算の範囲内において,その学校法人の設置する大学(短期大学を除く)が行う学術の基礎的研究に必要な機械器具標本,図書その他の設備の購入に要する経費の3分の2以内を補助できるとされている(2条)。この法律および関連法令によって国から学校法人に対して支出される補助金は,「私立大学等の教育研究装置・施設の整備費に対する補助」として,「私立大学等経常費補助」や「私立高等学校等経常費助成費等補助」などと並ぶ予算項目として立てられており,大きな役割を果たしている。
著者: 山本眞一

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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