私法人(読み)しほうじん

精選版 日本国語大辞典 「私法人」の意味・読み・例文・類語

し‐ほうじん ‥ハフジン【私法人】

〘名〙 私法上の法人。その構成管理などについては、国の公権的作用が働かない。会社のような営利法人社団法人財団法人のような公益法人および協同組合に分けられる。⇔公法人。〔現代大辞典(1922)〕

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デジタル大辞泉 「私法人」の意味・読み・例文・類語

し‐ほうじん〔‐ハフジン〕【私法人】

私的な目的行政など公共の目的以外)のために設立される法人。その設立・管理などについて、国家による統制を加えられない。会社・公益社団法人公益財団法人協同組合など。→公法人

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百科事典マイペディア 「私法人」の意味・わかりやすい解説

私法人【しほうじん】

私法上の法人。公法人に対する。会社,社団法人のように,その内部法律関係に国家の強制的権力作用の働かない法人である。その目的から営利法人公益法人,および,営利でも公益でもなく,〈社員に共通の利益を図ること〉を目的とした中間法人があり,その内部組織から社団法人財団法人の別がある。
→関連項目法人

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「私法人」の意味・わかりやすい解説

私法人
しほうじん

公の目的以外の、私的目的の追求存立の目的とする法人。その私的目的が公益に関するか営利に関するか、どちらでもないかにより、公益法人、営利法人、中間法人に分かれる。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「私法人」の意味・わかりやすい解説

私法人
しほうじん

私的な社会活動を目的とし,私人の設立行為によって成立する,私法上の法人をいう。公法人に対する概念。私法人は公益法人,営利法人,中間法人の3種に分けることができる。公益法人は不特定多数を対象とした公益活動を目的とする民法上の法人であり,営利法人とは特定構成員のための営利活動を目的とする商法上の法人であり,中間法人は公益や営利を直接の目的とするのではなく,特定構成員の福利厚生を目的とする特別法上の法人である (労働組合農業協同組合など) 。なお,今日では公法と私法が混交して社会法という中間法域が発展してきているため,私法人と公法人の区別は従来ほどの重要性はなくなってきている。

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