社会福祉協議会基本要項(読み)しゃかいふくしきょうぎかいきほんようこう

世界大百科事典(旧版)内の社会福祉協議会基本要項の言及

【社会福祉協議会】より

…同年制定された社会福祉事業法は,都道府県社会福祉協議会はその区域内の社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならないとし,その事業を,社会福祉を目的とする事業の調査,総合的企画,連絡・調整・助成,普及・宣伝としている。 その後,60年代にかけて市町村段階の組織整備が進み社会福祉協議会は社会福祉における住民主体の原則の実現を期すとする〈社会福祉協議会基本要項〉(1962)が策定された。70年代に入ると地域福祉の体系化,政策化と在宅福祉サービスの開発に力をそそぎ,83年には,地域福祉推進の中核的役割を果たすことを理由に,市町村社会福祉協議会の法制化が行われた。…

※「社会福祉協議会基本要項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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