社会権規約(読み)シャカイケンキヤク

デジタル大辞泉 「社会権規約」の意味・読み・例文・類語

しゃかいけん‐きやく〔シヤクワイケン‐〕【社会権規約】

《「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の略称》1966年の国連総会で採択された国際人権規約の一。労働社会保障・生活・教育などの経済的・社会的・文化的権利(社会権)を保障している。締約国政府は権利の完全な実現を漸進的に達成する義務を負う。日本は昭和54年(1979)に批准国際人権A規約
[補説]2008年12月、経済的・社会的・文化的権利のいずれかを侵害され、国内で救済を受けられない人が、国連の社会権規約委員会に直接救済を求めることができる個人通報制度について規定した「社会権規約選択議定書案」が国連総会で採択され、2009年9月から各国署名を開始。→自由権規約

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の社会権規約の言及

【国際人権規約】より

…〈経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約〉(社会権規約またはA規約とよばれる。1976年1月3日発効),〈市民的及び政治的権利に関する国際規約〉(自由権規約またはB規約。…

※「社会権規約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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