社会内処遇(読み)しゃかいないしょぐう

改訂新版 世界大百科事典 「社会内処遇」の意味・わかりやすい解説

社会内処遇 (しゃかいないしょぐう)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の社会内処遇の言及

【行刑】より

…この意味での行刑Strafvollzugは,第2次世界大戦後は,アメリカ法制の影響もあり,矯正correctionとも呼ばれる。矯正には,保護処分である少年院処遇なども含まれ(少年矯正),おおむね施設内処遇として,社会内処遇たる保護観察を中心とする(更生)保護と対比される。矯正と保護の上位概念として犯罪者処遇があり,改善矯正・社会復帰の点から,施設拘禁の限界・弊害・背理性がいわれ,通常の社会生活を送らせつつカウンセリング等のソーシャルワークによって犯罪者の改善を目指す社会内処遇が強調される(〈施設内処遇から社会内処遇へ〉)。…

【更生保護】より

…1790年(寛政2)に作られた石川島人足寄場は,無宿者や入墨または敲(たたき)の刑に処せられた者を収容して職業補導,授産,教養訓練等を行ったもので,いわば幕府による更生保護施設であった。欧米では,18世紀後半から出獄者の保護の団体が慈善目的で作られていたが,近代的な社会内処遇の制度であるパロール(保護観察付仮釈放,18世紀末以来)や,プロベーション(保護観察付刑の猶予,19世紀半ば以来)の制度も整ってきていた(〈行刑〉の項参照)。 明治維新後,1872年の監獄則は刑余者で生計の見通しのない者を懲治場にとどめるという規定を定めたが翌年施行が停止され,1882年施行の〈改正監獄則〉が,刑期満限の後頼るべき所のない者はその情状により監獄の別房にとどめ生業を営ましめるとする別房留置の制度を発足させた。…

※「社会内処遇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」