破免(読み)はめん

精選版 日本国語大辞典 「破免」の意味・読み・例文・類語

は‐めん【破免】

〘名〙 (「免」は、年貢税率) 江戸時代の免税法の一つ風水害などによる凶作の年に限って定免(じょうめん)を破棄し、その年の収穫高に見合う年貢率を定めたこと。
地方凡例録(1794)三「三分以上の損毛は致破免

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「破免」の意味・わかりやすい解説

破免
はめん

定免(じょうめん)法を廃して、検見(けみ)を行い年貢高を決めること。大凶作の際、村側からの出願により検見が行われ年貢減免の措置がとられた。1734年(享保19)以降、天領では一村平均3割以上の損毛の場合に認められた。

[編集部]

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世界大百科事典(旧版)内の破免の言及

【定免】より

…これは調査が目的で,たとえ実施しても生産力の安定した限られた村だけで,3ヵ年,5ヵ年の定免年季中損毛があっても引方願いをしない条件であったから,広く施行されることはなく,22年ごろから実際に行われた。 幕府は定免制の実施に当たって破免条項を設けざるをえず,22年定免年季中でも風水旱損・虫付などで一国一郡に及ぶほどの損毛で,一村の百姓残らず検見を願い出た場合は,破免し検見を行うと触れたが,農民の抵抗は強かった。そこで27年破免率を定め,一村限りでも5分(5割)以上損毛の場合は破免すると規定した。…

※「破免」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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