知的財産戦略本部(読み)ちてきざいさんせんりゃくほんぶ(英語表記)the Intellectual Property Policy Headquarters

知恵蔵 「知的財産戦略本部」の解説

知的財産戦略本部

2003年3月に施行された知的財産基本法第24条に基づき、内閣総理大臣本部長として内閣に設置された組織。小泉首相が提唱した知的財産立国を実現するために02年に発足した知的財産戦略会議を発展的に継承したもので、知的財産の創造保護及び活用に関する施策を推進することを目的としている。知的財産戦略本部は、全閣僚がメンバーとなり、国家戦略としての知的財産推進計画を毎年度策定し、担当府省にまたがる知的財産にかかわる諸施策について横断的な取り組みを行っている。03年度からの3年間は知的財産立国のための基本的な制度や体制の整備のための第1期とされ、06年末までに30本の知財関連法が成立。知的財産高等裁判所の創設職務発明等にかかわる特許法の改正模倣品や海賊版の水際取り締まりの強化あるいはコンテンツ振興法などが実現した。06年度からの3年間は「世界最先端の知財制度の整備を目指す」ことを目標とした第2期と位置付けられ、国際的な展開、中小・ベンチャー企業への支援や産学連携の推進、あるいは特許審査の迅速化などの7項目が重点項目となっている。これを踏まえ、「知的財産推進計画2007」では世界に開かれた最先端の知財立国を目指した施策の絞り込みと掘り下げが標榜(ひょうぼう)されている。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2008年)

知的財産戦略本部

知的財産立国を実現、推進するための諸施策を立案するために、内閣総理大臣を本部長として、知的財産基本法第24条に基づき、2003年3月、内閣に設置された組織。知的財産基本法が掲げる知的財産の創造、保護、活用及び人材の育成に関わる国家戦略を担っている。年度ごとに知的財産推進計画を策定し、知的財産推進計画2003では約270項目、同2004では約400項目、同2005では約450項目と多岐にわたる提言を行い、これまでに知的財産高等裁判所の創設や職務発明等に関わる特許法の改正、あるいはコンテンツ振興法の成立や知財信託の道を開く信託業法の改正、更にはグローバル化、IT化に即応した著作権法の改正など着実に成果を上げている。なお、同2006では、これまでの改革を基本的な制度改革と位置づけ、06年度以降は第2期として施策を約370項目に絞り込み、世界最先端の知財制度の整備を目指すとしている。従来縦割り行政の中で不統一な面があった知的財産に関わる諸施策について、横断的かつ整合性を図りながら進めており、円滑な知的創造サイクルの実現の旗振り役として、その責任は重い。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2007年)

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「知的財産戦略本部」の解説

知的財産戦略本部

知的財産の創造、保護および活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする内閣直属の組織。2003年に施行された知的財産基本法第24条に基づき、同年、発足した。また、本部をサポートし、各省庁の意見をまとめる「知的財産戦略推進事務局」も同年に発足している。戦略本部の本部長は内閣総理大臣であり、各省庁の大臣や、企業・大学の有識者で構成されている。さらに、(1)医療関連行為の特許保護のあり方に関する専門調査会 (2)コンテンツ専門調査会 (3)権利保護基盤の強化に関する専門調査会を設け、個別の知的財産問題に対処している。

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産学連携キーワード辞典 「知的財産戦略本部」の解説

知的財産戦略本部

「知的財産戦略本部」とは、我が国産業の国際競争力強化を図ることを目的に、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するための機関。「知的財産戦略本部」は、平成15年3月、内閣に設置された。内閣は平成15年7月8日に知的財産戦略本部令(平成15年政令第45号)第2条の規定に基づき、知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画に係る重要政策課題調査のために、以下の専門調査会を設置した。1. 医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会2. コンテンツ専門調査会3. 権利保護基盤の強化に関する専門調査会

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