目安糺(読み)めやすただし

世界大百科事典(旧版)内の目安糺の言及

【裁判】より

…訴状(目安)には名主の印を要し,また支配違の場合は大名領については添使(そえづかい),旗本領については添簡(そえぶみ)が必要で,江戸において留守居(るすい)等の役人が付き添って裁判所に出頭した。訴状はまず法曹役人が書式,請求の実態を慎重に検討して修正を命じ,あるいは不受理とする(〈目安糺(ただし)〉)。修正された訴状が提出されると奉行はこれに裏書,押印するが,これが被告への指定期日(差日(さしび))の召喚状となる。…

【出入筋】より

… 裁判所はまず,訴訟人の提出した目安を審理し,訴を受理することの可否,受理する場合は本公事・金公事の別を決定する。これを〈目安糺(めやすただし)〉といい,裁判管轄,当事者適格,〈公事銘(くじめい)〉(〈質地出入〉〈売懸金出入〉などのように請求の内容を定型化して表した訴状の標題)などがおもな審査の対象であって,出訴要件を欠く訴や,〈仲間事(なかまごと)〉という特定の債権関係に関する訴訟などは,この段階で〈無取上(不受理)〉とされた。目安糺の後,あらためて正式の目安(本目安)を提出させ,裏書を加えて訴訟人に還付するが(目安裏書,目安裏判),これが相手方に対する召喚状となる。…

※「目安糺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」