皇室用財産(読み)コウシツヨウザイサン

デジタル大辞泉 「皇室用財産」の意味・読み・例文・類語

こうしつよう‐ざいさん〔クワウシツヨウ‐〕【皇室用財産】

国が皇室の用に供する国有財産

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精選版 日本国語大辞典 「皇室用財産」の意味・読み・例文・類語

こうしつよう‐ざいさん クヮウシツ‥【皇室用財産】

〘名〙 国有財産うち、国が皇室の用に供し、または供するものと決定した行政財産

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「皇室用財産」の意味・わかりやすい解説

皇室用財産
こうしつようざいさん

国有財産のうち、国において皇室の用に供し、または供するものと決定した財産。明治憲法時代には、天皇の財産(御料とよんだ)は国有財産と区別されて、宮内省の管理下に置かれた。しかし日本国憲法は、皇室財政の民主化を図るため、まったく私財と認められるものを除いて、すべて国有財産とし、皇室用財産として行政財産に属することになった(憲法88条、国有財産法3条2項)。多くの不動産が国に移管されたが、皇室用財産として、現在、皇居、京都御所、大宮御所、修学院(しゅがくいん)離宮、桂(かつら)離宮、赤坂御用地、葉山御用邸那須(なす)御用邸須崎(すさき)御用邸、常盤松(ときわまつ)御用邸、御料牧場、埼玉鴨場(かもば)、新浜(しんはま)鴨場、高輪(たかなわ)皇族邸、正倉院および各陵墓などがある。

 国有財産法上の管理機関は内閣総理大臣であるが、皇室用財産に関する事務は宮内庁がつかさどり、原則として、その譲り渡し・譲り受け、もしくは賜与することはできない(憲法8条・88条)。

[池田政章]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「皇室用財産」の意味・わかりやすい解説

皇室用財産
こうしつようざいさん

国が皇室の用に供し,または供するものと決定した国有財産 (国有財産法3条2項3号) 。行政財産一種。皇居,御用邸などがその例である。皇室用財産とする目的で寄付もしくは交換により財産を取得し,または皇室用財産以外の国有財産を皇室用財産としようとするときは,原則として国会議決を経なければならない (13条2項) 。なお,皇室の日常生活品や三種の神器などの皇室財産は皇室用財産ではなく,皇室の私産である。

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世界大百科事典(旧版)内の皇室用財産の言及

【国有財産】より

…国有財産は行政財産と普通財産に大別される。行政財産は,(1)公用財産 国の事務,事業またはその職員の住居に供する財産で,一般庁舎,国立学校・文教施設,防衛施設等からなる,(2)公共用財産 国が直接公用に供する財産で,皇居外苑,新宿御苑,北の丸公園,京都御苑等からなる,(3)皇室用財産 国において皇室の用に供している財産で,皇居,赤坂御用地,京都御所等からなる,(4)企業用財産 国の企業とそれに属する職員の住居に供する財産で,国有林野事業,郵政事業,アルコール専売事業等からなる,の4種に区分される。一方,普通財産とは,行政財産以外の国有財産をいい,原則として特定の行政目的に供されることのない財産であり,財産法,相続税法等の規定により,租税物納として国庫に納付されたもの,明治初期の地租改正で官有地とされたものが含まれる。…

※「皇室用財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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