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「皇室会議」の解説
皇室会議
皇室会議は、皇室典範に基づき、皇室の重要事項を審議決定する機関である。皇族2人、衆参両院の正副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁長官、同判事の10人で構成され、内閣総理大臣が議長となる。審議事項は皇位継承順位の変更、立后及び皇族男子の婚姻、皇族の身分の離脱、摂政の設置及び廃止、摂政の順位の変更。皇太子ら男子皇族の結婚は皇室会議の議を経なければならないが、女子皇族は、結婚とともに皇族の身分を離れるので、その必要はないと定められている。このほか、皇室の経理に関する皇室経済会議が皇室経済法に基づき置かれており、皇室費のほか、女子皇族の結婚・皇籍離脱や男子皇族の宮家独立の際の一時金支出などを審議する。議員は衆参両院の正副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁長官、会計検査院長の8人。
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皇室会議
こうしつかいぎ
皇室に関する重要事項を審議するために設けられる会議制の国の機関(皇室典範28条以下)。議員は10人で、皇族2人、衆・参両院の正・副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官、同判事1人からなる。皇族の議員は成年に達した皇族から選ばれ、最高裁判事の議員は最高裁長官以外の裁判官の互選による。内閣総理大臣が議長となり、定足数は6人。皇室会議に諮られる議題は、皇位継承の順序の変更、立后(天皇の配偶者決定)および皇族男子の婚姻、皇族身分の離脱、摂政(せっしょう)の設置など。
[池田政章]
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皇室会議
こうしつかいぎ
皇室に関する重要事項を審議,決定することを任務として,皇室典範により設置される合議機関。皇族 2人,衆議院および参議院の正副議長,内閣総理大臣,宮内庁長官,最高裁判所の長官およびその裁判官1人の計 10人の議員により構成され (28条) ,皇位継承の順序変更 (3条) ,立后および皇族男子の婚姻の同意 (10条) ,摂政の設置 (16条) などに関する権能をもつ。内閣総理大臣が皇室会議の議長となる。
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こうしつ‐かいぎ クヮウシツクヮイギ【皇室会議】
〘名〙 皇室に関する事項を決定するための機関。皇位継承、摂政の設置など皇室に関する重大事項を審議する時に開かれ、内閣総理大臣を議長とし、皇族の代表、衆参両院議長、最高裁判所長官など一〇人で構成される。旧憲法では
皇族会議と称した。〔皇室典範(1947)〕
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デジタル大辞泉
「皇室会議」の意味・読み・例文・類語
こうしつ‐かいぎ〔クワウシツクワイギ〕【皇室会議】
皇室に関する重要事項を審議する機関。内閣総理大臣を議長とし、皇族二人・衆参両院正副議長・宮内庁長官・最高裁判所長官および同裁判官一人の計10人で構成し、天皇の退位と即位、皇位継承の順位、摂政の設置、立后、皇族男子の婚姻などについて審議する。
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こうしつかいぎ【皇室会議】
皇室典範(1947公布)に基づいて設けられている,皇室関係事項を審議,議決するための機関。議員10人をもって組織され,皇族2人,衆議院および参議院の議長および副議長,内閣総理大臣,宮内庁長官ならびに最高裁判所長官およびその他の判事1人をもって充てることとされ,内閣総理大臣が議長となり,6人以上をもって定足数とする。審議事項は,(1)皇位継承の順序の変更,(2)摂政をおくべき場合の認定,(3)摂政となる順位の変更,(4)摂政の廃止については2/3以上の多数決によることとされている。
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