デジタル大辞泉
「異議申立て」の意味・読み・例文・類語
いぎ‐もうしたて〔‐まうしたて〕【異議申(し)立て】
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異議申立て
いぎもうしたて
行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し行政庁に対してなす不服申立ての一種。処分をした行政庁または不作為にかかわる行政庁に対してなすものをいい、それ以外の行政庁に対してなす審査請求の対概念である。処分庁に上級行政庁がないときは異議申立て、上級行政庁があるときは審査請求をするのが原則である。
異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないなど、種々細かい手続上の制約がある。これは行政不服審査法(昭和37年法律160号)に定められている。
[阿部泰隆]
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異議申立て (いぎもうしたて)
行政不服審査法にもとづいて行政不服審査を求める申立ての一種。行政庁の違法もしくは不当な処分等または不作為に対して申し立てるものである。処分等を行った行政庁に対してするものと,行うべき処分等を行っていないとされる行政庁に対してするものとがある。処分等についての不服申立てで,それを行った行政庁に対してするものであっても,行政不服審査法の適用をうけないものは,ここでいう異議申立てと区別するために,ふつう〈異議の申出〉と呼ばれる。なお,訴訟法上でいう〈異議〉や〈異議の申立て〉については,〈異議〉の項目を参照されたい。
→行政不服審査
執筆者:岡村 周一
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異議申立て【いぎもうしたて】
行政庁の違法または不当な処分・不作為に関し,直接に当該の処分庁・不作為庁に対してする不服の申立て。行政不服審査法に基づく手続の一種。申立て期間は原則として処分を知った日の翌日から60日以内。→審査請求
→関連項目棄却|決定(法律)|公示
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世界大百科事典(旧版)内の異議申立ての言及
【行政不服審査】より
…まず,行政不服審査法は,特に法律で定められているものを除いて,行政庁の処分等について,広く不服申立ての道を開いている。すなわち,同法は,第一段階の不服申立ての形式として,[審査請求]と[異議申立て]とを,審査請求に対する裁決を経た後にさらに行う不服申立ての形式として,再審査請求を規定している。処分等を行った行政庁に上級行政庁がある場合には,原則として審査請求をすることができるものとし,審査請求をすることができない場合には,原則として異議申立てをすることができるものとしている。…
※「異議申立て」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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