異議・異儀・異義(読み)いぎ

精選版 日本国語大辞典 「異議・異儀・異義」の意味・読み・例文・類語

い‐ぎ【異議・異儀・異義】

〘名〙
① (━する) 他と違った議論や意見。また、相手の期待したのとは反対意志を表わすこと。異論異存
※東寺百合文書‐へ・(年月日未詳)(鎌倉)八条院町定使職補任衆勘状「無差御異義者、被御意見、可治定矣」
吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉八「此点に関しては〈略〉異議を唱ふる者は一人もない」 〔後漢書‐耿弇伝〕
② (異議) 法律用語。
(イ) 法律上の効果を生じようとする他人の行為に対して反対または不服の意思を表示すること。
民法(明治二九年)(1896)四六八条「債務者が異議を留めずして前条の承諾を為したるときは」
(ロ) 裁判所その他の国家機関の処分に対する反対または不服の意思表示。
刑事訴訟法(明治二三年)(1890)一八条「否らざるときは書類送達なしと雖も異議を申立ることを得ず」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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