ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「留置権」の意味・わかりやすい解説
留置権
りゅうちけん
Zurückbehaltungsrecht
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他人の物の占有者がその物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置することのできる担保物権(民法295条~302条)。たとえば、時計の修繕を頼まれた時計屋は、時計の持ち主が修繕代金を払うまでは留置権に基づいて、修繕した時計の返還を拒絶することができる。留置権は、留置した物に関して生じた債権を担保するために法律上当然に生じる担保物権であって、この点において、質権や抵当権のように当事者の契約によって生じる担保物権とは異なる。また留置権は、留置することによって間接的に債務の弁済を促す働きをもつ物権であるから、物の価値を把握するという性格を有するものでない。しかし、不動産留置権者は留置する物が競売された場合に買受人から債務の弁済を得ることができ(民事執行法59条4項・188条)、動産留置権者は差押えを拒絶することができる(同法124条・190条)から、留置権者は優先弁済権を有するのと実質的に異ならない。なお、債務が長い間弁済されないときには、留置権者は留置物を長い間保管しなければならないことになるが、このような不便から留置権者を解放するために、民事執行法では、留置権者が競売できるものとしている(195条)。
[高橋康之]
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… 不動産登記法が規定する登記しうる権利は,所有権,地上権,永小作権,地役権,先取特権,質権,抵当権(根(ね)抵当権を含む),賃借権および採石権の9種である(1条)。占有権,留置権は,占有という外形的事実が伴っていることから,登記をもって公示する必要がなく,入会(いりあい)権は,その内容が各地方の慣習によって定められ,その実体関係は一様でないため,登記によって公示することは事実上不可能であるなどの理由により,これらの権利は登記することができないものとされている。また,買戻(かいもどし)権については売買による所有権移転の登記と同時にする場合に限り登記することができ(民法581条,不動産登記法37条),不動産登記法1条に掲げた権利およびその権利に関する請求権については仮登記をすることが認められている(2条)。…
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