町役人(まちやくにん)(読み)まちやくにん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「町役人(まちやくにん)」の意味・わかりやすい解説

町役人(まちやくにん)
まちやくにん

江戸時代に町政運営のために町人から選ばれたり、町人に雇われた者の総称。「ちょうやくにん」ともいう。町役人といっても、各都市で呼び方も相違し、また役割も一様ではない。広義の町役人としては、惣町(そうちょう)を支配する江戸の町年寄(まちどしより)、大坂総年寄などの筆頭町人も含まれる。しかし、江戸の町年寄は奈良屋、樽(たる)屋、喜多村(きたむら)の3家の世襲であり、町人によって選出されたのではない。一般的には江戸では町名主(大坂では町年寄とよぶ)以下の町政担当者と考えてよいだろう。町名主は、兼職を禁じられた専任の役職であったが、大坂などでは兼業が許されていた。町名主は町年寄の下にあって、1人で数か町から10数町を支配した。

[吉原健一郎]

町代と書役

町の事務を専門に扱う職員として、江戸では町代(ちょうだい)が存在した。元来は数町の事務を兼任し、給与は町から支給されるという雇人である。ところが、町々の事務が煩雑になるにつれて、1町に1人を雇い、高給を支払って、町入用(ちょうにゅうよう)の配分をも行うようになった。このため1721年(享保6)に町代の廃止が命じられた。町代のもとには上番(じょうばん)、下(か)番、常(じょう)番などという事務職員も置かれていたようである。町触(まちぶれ)の配布も名主にかわって行ったり、名主や月行事(がちぎょうじ)の代理人として判を押すなどの行為も行われていた。このため、町代を廃し、かわりに物書(ものかき)(書記)を置くことが許され、4~5町ないし10町に1人、または名主支配の範囲での採用ならばよいとされた。しかし、実体としては町代と同様の所業を行うものも多く、のちには書役仲間などもつくられている。

[吉原健一郎]

月行事

町の家持町人ないしは家守(やもり)(地主の差配人)が毎月順番で町政事務を担当した。事務所は自身番屋とよばれ、本来は家持町人自身が詰めて執務を行っていたが、のちには月行事が担当するようになった。月行事の職務は町政全般にわたり、町名主のもとで町の管理運営にあたっている。

[吉原健一郎]

町入用

町の運営の費用は、地主・家持から徴収される町入用であり、支出としては、国役など幕府に納入する金銀、祭礼の入用、神仏への初穂、町年寄への晦日銭(みそかぜに)、名主の役料、時の鐘の維持費、堀浚(ほりさら)い賃、上水普請(ふしん)の分担金、火消の纏(まとい)入用など多岐にわたった。また、書役の給金や衣類の支給、抱鳶人足(かかえとびにんそく)の給金や衣類、自身番入用(茶、炭、油、ろうそく、夜番増人足賃、紙帳面、筆墨、提灯(ちょうちん)など、梯子(はしご)、水籠(みずかご)、鳶口(とびぐち)、番手桶(おけ)、鉄棒などの修理費、拍子木(ひょうしぎ)、細引、茶碗(ちゃわん)、附木(つけぎ)、灯心など消耗品)、ごみ捨て銭も含まれている。さらに、臨時の入用として、祭礼の供物料、鎮守(ちんじゅ)入用、竜吐水(りゅうどすい)や火の見櫓(やぐら)入用、自身番屋や木戸番屋の修復入用、捨て子の乳代、行倒(いきだおれ)人の入用、道路修理費、水道の樋枡普請(といますふしん)代、下水浚い代、出火のときの弁当代、水溜桶(みずためおけ)入用なども徴収された(寛政(かんせい)期の南伝馬町の例)。こうした費目は、町によって若干の相違があったが、地主・家持層に面積割り、間口(まぐち)割りなどの方法で賦課されたのである。また公役銀を納入する町もあり、同様な方法で徴収された。

 月行事は町の五人組から交代で選出された。前記の町入用をみれば、月行事の職務の大体が理解できるが、このほか町内への触の徹底、治安維持、罪人の一時留置なども行っている。また、町々への各種諮問に対する回答や町からの訴訟、喧嘩(けんか)などの仲裁なども業務に入っていた。また、寺社門前町などで、名主を見立てる能力のない町々では、町名主のかわりに月行事持と称し、町名主と同様の職務を行う場合もみられた。これらの町では、月行事持名義の家作もあり、その店賃で町政運営費を調達する場合もみられた。しかし、幕府は町名主支配を指導したため、こうした町々は減少していく傾向にあった。

[吉原健一郎]

『吉原健一郎著『江戸の町役人』(1980・吉川弘文館)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android