町人考見録(読み)ちょうにんこうけんろく

精選版 日本国語大辞典 「町人考見録」の意味・読み・例文・類語

ちょうにんこうけんろく チャウニンカウケンロク【町人考見録】

江戸中期商人家訓。三巻、追加一巻。三井高房作。享保一一~一八年(一七二六‐三三成立大名貸などで没落した京都商人の具体例を引きつつ、三井家家憲を説き、子孫訓戒を与えた書。元祿前後の町人思想行跡を考察する史料として貴重なものである。

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改訂新版 世界大百科事典 「町人考見録」の意味・わかりやすい解説

町人考見録 (ちょうにんこうけんろく)

1730年前後(享保期後半)の成立。北三井家3代高房が重役手代中西宗助の勧めにより,父高平から同人70年来の町人盛衰の見聞記事(17世紀中期以降の京都商人の隆替事例)の書き下しを得,これに序跋を加えたもの。三井家でも家訓として伝存したものではなく,いわば家訓の資料編的性格をもち,一般にも伝写流布した。後の竄入(さんにゆう)部分を加えた4冊本もあるが,本来3冊本の写本として流布した。《日本経済大典》などに所収
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「町人考見録」の意味・わかりやすい解説

町人考見録
ちょうにんこうけんろく

江戸中期の商人で三井(みつい)本家高利(たかとし)の孫の三井高房(たかふさ)(1684―1748)が、番頭の中西宗助の助力を受けて子孫のために残した教訓書。3巻。1728年(享保13)から33年の間に成立した。諸都市の有力町人の盛衰の実例を分析し、没落の原因を大名貸(だいみょうがし)、不用意な金融の拡大や奢(おご)り、女色や遊芸への深入りなどに求め、繁栄の条件として町人は「仁義」と「算用」の均衡を保ち、倹約を重んじ家業に精励することを強調する。高房は、町人の前記のような心構えを「町人心」「商人心」として自覚したが、同書は近世町人のあり方の特色をうかがうための重要な書物である。

[今井 淳]

『中村幸彦編『日本思想大系 59 近世町人思想』(1975・岩波書店)』『三井高陽著『町人思想と町人考見録』(日本放送出版協会・ラジオ新書)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「町人考見録」の意味・わかりやすい解説

町人考見録
ちょうにんこうけんろく

江戸時代中期の豪商三井高房の編著。享保 13 (1728) 年に完成された町人の家訓書。初め3巻であったが,のち1巻追加。三井家3代目の高房が父高平の口述をもとに筆録したもの。三井家の存続,繁栄をはかることを目的として書かれた。家憲『宗竺遺書』の精神を具体的に子孫に伝えるために,京都の豪商 40軒ほどが大名貸し,投機,驕奢によって破産した例をあげて教訓化している。江戸時代中期の商人の処世観や武士と商人の経済的関係を知るうえで貴重な資料。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「町人考見録」の解説

町人考見録
ちょうにんこうけんろく

豪商三井家の3代高房(たかふさ)が,父高平(宗竺(そうちく))の見聞した京都の有力商人の盛衰を筆記・編纂したもの。3巻。1728年(享保13)成立。三井家の家法である「宗竺遺書」の趣旨を理解させるため,京都商人の没落事例などを具体的にのべ,大名貸や分限をこえたおごりなどを戒める。江戸前・中期の町人社会の概況とともに,上層町人の意識もうかがうことができる。「日本思想大系」「日本経済大典」所収。

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百科事典マイペディア 「町人考見録」の意味・わかりやすい解説

町人考見録【ちょうにんこうけんろく】

三井高房編著。享保年間(1716年―1736年)の後期に成立。京都の40数軒の豪商の繁栄・没落過程を記し,子孫に三井家経営の心得を示す。4冊本もあるが,本来3冊本の写本が流布した。
→関連項目三井八郎右衛門

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旺文社日本史事典 三訂版 「町人考見録」の解説

町人考見録
ちょうにんこうけんろく

江戸中期,三井高房の著書
1728年成立。3巻。京都の商人約50軒の盛衰や大名貸などによる没落を例にとり,町人の心得を説いたもの。三井家子孫のための訓戒書ともいうべきもので,町人生活の重要史料。

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世界大百科事典(旧版)内の町人考見録の言及

【家訓】より

… 商家における家訓の作成が目だってくるのは,幕藩制的身分社会が固定化した18世紀前半以後のことである。17世紀後半の〈元禄の繁栄〉といわれる経済成長期に経営を拡大した三井・鴻池・住友家などの富商は,その後の停滞期にはいった享保期(1716‐36)に従前の家訓を集大成した家法の制定を行っており,このような新興商人の台頭のかげで倒産していった多くの京都富商の事例を列記した三井高房の《町人考見録》なども,一種の家訓の意味をもつものといえる。したがって当時の大商家にあっては,伸長期の経営の多角化・拡大から転じて,保守的な経営の安定が意図され,家訓も単なる生活規範や経営理念を抽象的に説くものではなく,家産の分散を防止する相続法,経営の管理組織・運営法の規定など,家政と営業の全般に対する支配を強固にするための〈家法〉としての性格をもつものに展開された。…

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