生命保険信託(読み)せいめいほけんしんたく

百科事典マイペディア 「生命保険信託」の意味・わかりやすい解説

生命保険信託【せいめいほけんしんたく】

保険金受取人の乱費を防ぐため,信託財産として生命保険債権を受け入れる信託金銭債権信託一種保険契約者により受取人に指定された信託会社保険証券を保管し,保険事故または満期の時に保険金を受領して受益者に交付し,あるいは受益者のために管理運用する。

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世界大百科事典(旧版)内の生命保険信託の言及

【信託】より

…これは受託した有価証券を貸し付け,これを借り受けた人が,この証券を公共工事の入札保証金として使用したり,証券を担保にして資金を借り入れるものである。金銭債権の信託は,債権者が自己の有する債権を管理処分するために信託するものであり,第2次大戦以前には生命保険債権を信託し,満期死亡時に信託会社が保険金を受け取ってこれを管理する生命保険信託がほとんどであった。現在は住宅金融専門会社などが住宅金融をリファイナンスするために,住宅ローンの融資債権を信託する住宅ローン債権信託が中心である。…

※「生命保険信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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