ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「班田使」の意味・わかりやすい解説 班田使はんでんし 律令時代,班田授口帳に基づいて畿内の班田を行うために任命された官人。畿内以外の諸国の班田は国司が行なった。天平1 (729) ~承知 11 (844) 年に8回任命されたことが知られている。班田の実施後,田図帳 (→図帳 ) を作成して民部省に報告した。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「班田使」の解説 班田使はんでんし 律令制下,畿内の口分田の班給・収公のために民部省から派遣された官人畿内以外では国司が班給を行った。729〜844年までに8回任命されている。 出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報