猟銃
りょうじゅう
一般に鳥獣捕獲用の銃器をさすが、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で規定されている銃器には、装薬銃、空気銃(圧縮ガス銃を含む)の2種があり、このうち装薬銃だけを猟銃という。装薬銃は、火薬の爆発によって生ずるガスの圧力で弾丸を発射する銃器。主として散弾を発射して、鳥類や小中型獣類の射獲をおもな目的とする散弾銃と、主として単一の弾丸を発射して、クマ、ヒグマ、イノシシ、シカなどを狙撃(そげき)するライフル(銃)とがあるが、基本的な構造は両者同一。
装薬銃には種々の種類があり、目的の獲物の種類、猟野の環境、射手の好みなどで使い分けされる。散弾銃のうちもっとも普及しているのは、使いやすいという点から元折(もとおれ)式二連銃と自動装填(そうてん)銃の2種である。ライフルは精度と作動が堅確で、かつ堅牢(けんろう)であるという点で、遊底式連発銃がもっとも普及しているが、日本ではブッシュが発達しているため、自動装填式も少なからず使用されている。腔径(こうけい)(包底面から9インチ=約229ミリメートル前方の径)は、散弾銃では12番径が標準。ライフルは300口径(300/1000インチ=約7.62ミリメートル)がもっとも普及している。10番以上の大腔径の散弾銃と、10.5ミリメートル以上の大口径のライフルは威力が大きすぎるとされ、狩猟には原則使用禁止。また、口径5.9ミリメートル以下のライフルも狩猟での使用が禁止されている。銃身長は散弾銃では26~30インチ(約66~76.2センチメートル)、ライフルでは20~26インチ(約50.8~66センチメートル)が普通で、銃身長が19.25インチ(約48.8センチメートル)以下のものは、変装所持を防ぐため所持禁止。ちなみに、銃器は口径が大きいから威力が大であるとは限らず、装薬の種類や量と、弾丸の重量や硬度などによって威力が決定される。
猟銃を所持するには公安委員会の所持許可を要し、装薬銃で狩猟をする者は「第一種銃猟免許」試験に合格したうえ、都道府県の「狩猟者登録」が必要である。
猟銃が軍用銃や警備用銃と相違する主要点は、(1)銃が使用者個人の身体・体力などによく適合していて、自分の身体の一部のように扱えるものであること、(2)目的の各種獲物に対し、使用実包と相まって、命中精度と殺傷力が十分であること、(3)美術的要素を保有していること、などである。
標的射撃用の銃は、銃身と撃発機構と照準具の精度を実猟上の猟銃よりも向上させている。それだけデリケートにできているため、山野で飛鳥走獣を猟獲するには、安全性と照準具などの堅牢性が十分でない。なお軍用銃や射撃専用銃は狩猟用としての使用が許可されない。
[白井邦彦]
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猟銃【りょうじゅう】
狩猟に使用される銃で,散弾銃,ライフル銃,空気銃があるが,一般には前2者をさす。散弾銃は俗にいう〈ばらだま〉を発射するもので,威力,射程距離においてはライフルに劣るが命中範囲が広く,主として鳥猟に使用。口径12番(18.22mm),16番(16.55mm),20番(15.37mm)のものが多く使われる。ライフル銃は獣猟用。散弾銃,ライフル銃ともに,銃身の数により単身銃,二連銃,三連銃など,機構により単発銃,連発銃,自動銃の別がある。猟銃を所持するには,〈銃砲刀剣類所持等取締法〉により,都道府県公安委員会の許可が必要。
→関連項目弾丸
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猟銃
りょうじゅう
狩猟に使用する銃器。薬莢の中の火薬を爆発させることによって生ずる力で弾丸を発射し,この弾丸が単一か散弾かによって,おもに大型獣猟に用いられるライフル銃と,主として鳥猟や小中型獣猟に使用される散弾銃に分類されるが,一般には散弾銃をさすことが多い。使われる散弾は号数で分けられ,号数が大きくなるほど小粒になる。口径は 12番口径が標準で,次いで 20番口径が普及している。猟銃の所持許可を受けるためには,都道府県公安委員会が開催する猟銃等講習会を受講し,所持しようとする種類の猟銃に関する技能検定を受けなければならない。
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りょう‐じゅう レフ‥【猟銃】
〘名〙 狩猟に用いる銃。鳥類には散弾銃を、獣類には実弾銃を用いることが多い。《季・冬》
※太政官日誌‐明治六年(1873)一月二〇日「猟銃は和銃四匁八分玉以下の小筒并西洋猟銃等併せ用ゆ可し」
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デジタル大辞泉
「猟銃」の意味・読み・例文・類語
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りょうじゅう【猟銃】
狩猟に使用する銃。一般には散弾銃を指していうことが多いが,ライフルも含めて総称される。いずれも乙種狩猟免許を必要とする。散弾銃は,俗にバラ弾(だま)といわれる散弾粒をカートリッジにつめたものを用い,基本的に鳥猟用である。飛鳥を散弾群で包んで命中させる銃で,口径は12番(重さ1ポンドの鉛の丸玉が合う内径を1番径,1/12ポンドが12番径)がおもに使用され,ついでより小口径の20番が普及している。使用散弾は号数で区分され,数字の大きなものほど小粒となる。
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世界大百科事典内の猟銃の言及
【銃砲刀剣類所持等取締法】より
…このため,銃刀法は,銃砲刀剣類について,その所持を一般的に禁止し,所持の許可は特定の者に特定の場合にだけ与えることとし,規制を実効あるものにするため一定の行政権限を行使し,法律違反に対しては厳しい罰を加えることを,その基本的内容としている。銃刀法が対象とする〈銃砲〉とは,けん銃,小銃,機関銃,砲,猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲および空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む)のことである。〈刀剣類〉とは,刃渡り15cm以上の刀,剣,やり,および,なぎなた,あいくち,45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフのことである(2条)。…
※「猟銃」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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