独立税(読み)ドクリツゼイ

デジタル大辞泉 「独立税」の意味・読み・例文・類語

どくりつ‐ぜい【独立税】

地方公共団体が他の租税とは関係なく、独立税目を立てて課する租税。第二次大戦前地方税付加税中心としていたが、戦後シャウプ勧告に基づいて独立税となった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「独立税」の意味・読み・例文・類語

どくりつ‐ぜい【独立税】

〘名〙 都道府県市町村が他の租税に関係なく独立の税源に対して課する租税。付加税に対するもの。特別税。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「独立税」の意味・わかりやすい解説

独立税
どくりつぜい

課税主体が、他の課税主体が課した税とは関係なく独自の立場から課する税。付加税に対比される。独立税・付加税の概念は、地方自治との関係で重要であり、一般に、中央集権的な国の地方税は国税の付加税制度をとり、地方分権的な国の地方税は独立税制度をとる傾向が強い。わが国においては、第二次世界大戦前の地方税は、道府県の場合は国税の付加税を、市町村の場合は国税および道府県税の付加税を中心としていたが、戦後は1949年(昭和24)のシャウプ勧告に基づいて、独立税をもって地方税とするように大幅な制度改革がなされた。

[林 正寿]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「独立税」の意味・わかりやすい解説

独立税
どくりつぜい

地方団体が国税とは別に独自に課税する租税をいい,国税に付加して徴収する付加税に対する用語シャウプ勧告に基づく第2次世界大戦後の地方税制は,地方自治強化のために原則として独立税主義がとられた点で付加税主義を原則とした戦前の地方税制とは著しく異なっている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の独立税の言及

【付加税】より

…日本の場合においては,国,都道府県,市町村の3層からなる公共団体が課税団体となっている。これにたいし独立税というのは付加税以外のすべての税であり,独自の課税標準にたいして課される税である。 付加税は地方自治体の課税自主権にとって好ましくないという考え方は強く,シャウプ勧告においても,できるかぎり各層の地方自治体にたいして独立税を与えるという原則が採られた。…

※「独立税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android