犯罪被害給付制度(読み)はんざいひがいきゅうふせいど

知恵蔵mini 「犯罪被害給付制度」の解説

犯罪被害給付制度

殺人等の故意犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、重傷病、障害など重大な被害を受けた犯罪被害者に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給し、精神的・経済的打撃緩和を図る支援制度。同制度は、1974年8月に発生した三菱重工ビル爆破事件等を機に、公的な犯罪被害者補償制度の確立を求める声が、国会マスコミ、被害者遺族、被害者学研究者、弁護士会等などから高まり、「犯罪被害者等給付金支給法」が制定され、81年1月1日から施行された。その後、地下鉄サリン事件等の無差別殺傷事件を契機に、犯罪被害給付制度をはじめとする犯罪被害者支援の拡充を求める社会的な気運が急速に高まり、支援対象の拡大や給付基礎額の引上げを中心とした法改正がなされた。その後も、重大事件の発生をきっかけとして、時代に合わせて幾度かの改定がなされている。12年10月、海外で犯罪に遭った被害者や遺族が公的支援金を受け取れないケースがあり、関係者から改善を求める声が上がっている。現在の犯罪被害給付制度は事件の発生場所を国内に限り、国外の場合は当事国の救済制度に委ねる設計が問題視されている。

(2012-10-24)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の犯罪被害給付制度の言及

【被害者補償】より

…人の生命または身体を害する犯罪行為により,不慮の死を遂げた者の遺族または重い障害を受けた者に対し,国が給付金を支給する制度。〈犯罪被害給付制度〉ともいう。最近まで日本にはこのような制度がなかったが,従来の法制度の下では,通り魔的な殺人,傷害,爆弾事件等の被害者やその遺族に対する民事上の損害賠償による救済が,加害者の無資力や不明等により,ほとんど機能しておらず,労働災害や自動車事故等の補償に比べて不均衡を生じていたこと,および刑事司法制度自体には被害者の救済につき格別の考慮をはらうところが乏しかったという事情があった。…

※「犯罪被害給付制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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