特定地域総合開発計画(読み)とくていちいきそうごうかいはつけいかく

百科事典マイペディア 「特定地域総合開発計画」の意味・わかりやすい解説

特定地域総合開発計画【とくていちいきそうごうかいはつけいかく】

国土総合開発法に基づく計画の一つ。河川の多目的総合利用による国土保全,資源開発,工業立地条件の整備目標とし,主として第2次大戦後の食糧電力等緊急必要物資の確保を図るために策定。1951年19地域,1957年3地域が指定され,1967年度で全地域の計画が終了。→国土総合開発

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世界大百科事典(旧版)内の特定地域総合開発計画の言及

【国土総合開発】より

…以下〈国総法〉という)が制定され,それに基づいて設置された国土総合開発審議会(略称,国総審。1979年以後,首都圏整備審議会,近畿圏整備審議会等と統合して国土審議会となる)の意見を聞きながら特定地域総合開発計画(1951地域指定),全国総合開発計画(1962,全総),新全国総合開発計画(1969,新全総),第3次全国総合開発計画(1977,三全総),第4次全国総合開発計画(1987,四全総),第5次全国総合開発計画(1998,五全総)などが,閣議決定されてきた。 国土総合開発計画が国民経済で果たす役割としては,第1に,その計画が掲げる目的に向けて,土地や水の利用,労働力の活用,財政投資のあり方を総合的に調整し進めていくことがあげられる。…

【地域開発】より

…(1)多目的ダムを中心とする河川総合開発方式 この方式は戦前から行われ,戦後1950年代にTVAを模範として行われた。1950年〈国土総合開発法〉が立法されたが,これに基づく全国総合開発計画の策定は62年まで進まなかったので,当時の戦災による産業の荒廃,植民地の喪失と引揚者,兵士の大量の引揚げによる失業の増大による地域問題に対処するために,同法による特定地域総合開発計画が行われた。この計画には42都府県から総計51の候補地が立候補したが,次の21地域を指定した。…

※「特定地域総合開発計画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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