デジタル大辞泉 「特定健康診査」の意味・読み・例文・類語 とくてい‐けんこうしんさ〔‐ケンカウシンサ〕【特定健康診査】 40~74歳の人を対象に、生活習慣病の予防を目的として行われる健康診査。高齢者医療確保法に基づいて、国民健康保険や健康保険組合などの医療保険者が行う。平成20年(2008)から実施。健診の結果、メタボリックシンドロームまたはその予備群と判定された人には、医師・保健師・管理栄養士等による特定保健指導を受けることができる。特定健診。メタボ健診。→特定健康診査・特定保健指導[補説]75歳以上の後期高齢者医療制度加入者には、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が同等の健康診査を行う。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「特定健康診査」の意味・わかりやすい解説 特定健康診査とくていけんこうしんさ →特定健康診査・特定保健指導 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例