日本大百科全書(ニッポニカ) 「物権法」の意味・わかりやすい解説 物権法ぶっけんほう 民法の一領域で、物権に関する法の全体。物権法は、物権の種類・内容が法定されている点(物権法定主義)、したがって強行法規を主体とする点、また、国によって制度がかなり異なっている点で、債権法と性格を異にする。日本では民法第二編がおもな法源であるが、不動産登記法、借地借家法、農地法や、各種の財団抵当法などの特別法がある。[高橋康之・野澤正充][参照項目] | 債権法 | 物権 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
デジタル大辞泉 「物権法」の意味・読み・例文・類語 ぶっけん‐ほう〔‐ハフ〕【物権法】 物権に関する法律の総称。特に、物権について規定する民法第2編をいう。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例