精選版 日本国語大辞典 「物価統制令」の意味・読み・例文・類語
ぶっか‐とうせいれい【物価統制令】
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1946年(昭和21)3月3日、戦後インフレ対策として公布施行されたポツダム勅令。第二次世界大戦中の価格等統制令にかわって、諸物価を統制し、暴利や不当取引を取り締まることを目的とした。このいわゆる三・三物価体系(3月3日制定による通称)により、戦前基準年(1934~36年平均)に対して物価が10倍、賃金が5倍に算定されたため、都市勤労者は窮乏化し、さらに公定ルートに乗らぬ闇(やみ)物資を購入するため「たけのこ生活」を余儀なくされた。しかし、経済復興に伴って、52年までにほぼ撤廃され、72年消費者米価が対象から除かれたのちは、入浴料、工業用アルコールを統制するのみとなった。73年秋の第一次オイル・ショックに伴って狂乱物価が発生したとき、国民生活安定緊急措置法制定とともに、措置法第26条の統制価格指定の際の要件に平仄(ひょうそく)をあわせた文言を同令第4条に加える改正が同時に行われた。
[長 幸男]
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