無記名株式(読み)むきめいかぶしき

日本大百科全書(ニッポニカ) 「無記名株式」の意味・わかりやすい解説

無記名株式
むきめいかぶしき

株主氏名が記載されていない株券無記名株券)に表章される株式記名株式に対する。1990年(平成2)の商法改正以前は、記名株券原則とし、定款で定めれば無記名株券を発行することができた。しかし、両者には権利の内容に差異はないにもかかわらず、無記名株主は会社に対し株券を供託しないとその権利を行使できず、また、会社から株主に対する通知・催告は無記名株主に対しては公告をもって行われて権利行使機会を逸することが多いなど、無記名株主のほうが不便であった。ゆえに、無記名株式はほとんど利用されていなかった。そこで、1990年の商法改正により、無記名株式を廃止し、記名株式に一本化した。

[戸田修三・福原紀彦]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「無記名株式」の意味・わかりやすい解説

無記名株式
むきめいかぶしき
bearer certificate

株主の氏名が株券上に記載されていない株式記名株式に対するもの。記名株式が流通面では株券の交付によりなされ無記名証券化しているため,日本ではまったく利用されていない。1990年の商法改正で廃止された。

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世界大百科事典(旧版)内の無記名株式の言及

【権利質】より

…(1)〈債権質〉については当該項目を参照されたい。(2)株式の上の質権 (a)無記名株式は無記名債権と同様,動産とみなされる(86条3項参照)結果,その質入れをめぐる法律関係も動産質に準ずるものと解される。(b)記名株式の質入れには商法上,略式質と登録質の2通りの方法が認められている。…

※「無記名株式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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