無投票当選(読み)むとうひょうとうせん

世界大百科事典(旧版)内の無投票当選の言及

【当選人】より

…当選人が定まったときは,選挙長は,ただちに当選人の住所,氏名および得票数などを選挙管理委員会に報告しなければならない(101条)。もし立候補の締切期限までに議員候補者の数が定員を超えないとき,または長の選挙で候補者が1人のときは投票は行わずに無投票当選として,選挙長は当該選挙の各投票管理者に通知し,あわせて告示し,かつ当該選挙管理委員会に報告しなければならない。この場合,選挙長は,選挙期日から5日以内に選挙会を開き,当該公職の候補者を当選人に決定しなければならない(100条6項)。…

※「無投票当選」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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