無償交付(読み)むしょうこうふ

精選版 日本国語大辞典 「無償交付」の意味・読み・例文・類語

むしょう‐こうふ ムシャウカウフ【無償交付】

〘名〙
無料で引き渡すこと。
固定資産再評価によって得た評価益を積立てた、いわゆる再評価積立金などを資本金に組み入れて新株発行し、株主無償で交付すること。

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デジタル大辞泉 「無償交付」の意味・読み・例文・類語

むしょう‐こうふ〔ムシヤウカウフ〕【無償交付】

無料で引き渡すこと。
新株を発行し、無償で株主に交付すること。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「無償交付」の意味・わかりやすい解説

無償交付
むしょうこうふ

準備金の資本組み入れに際し,払込金をとらずに無償で新株を株主に交付すること。無償増資ともいった。資金の調達目的とする有償増資に対して,会社が株主に報いるために行なう場合が多かったが,1990年の商法改正により,準備金の資本組み入れと株式の発行とが切り離されたため,株式分割の一形態となった。

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会計用語キーワード辞典 「無償交付」の解説

無償交付

企業が株主に対して無料で新株を発行することをいいます。

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世界大百科事典(旧版)内の無償交付の言及

【株式】より

…株主の地位を株式という。株券のことを株式ということもあるが,法律上の用語ではない。株主の地位には,利益配当請求権,残余財産分配請求権などのいわゆる自益権と,株主総会における議決権,総会決議取消訴権,代表訴訟提起権などのいわゆる共益権が含まれる。株主の地位は,均一の割合的単位をとることが要求され(商法202条1項参照),したがって,各株の包含する権利は原則として(例外は後述する〈数種の株式〉の場合)同一である。…

【新株発行】より

…高すぎる株式市価を下げて市場性を高め,配当率を維持しながら増配の実をあげるなどのために行われる。かつての商法は,法定準備金ないし発行価額中額面超過額または配当可能利益を資金に組み入れた会社が,これを引当てにして株主に無償で新株を発行する場合に,前者を無償交付,後者を株式配当と呼んでいたが,これらは資本組入れを伴う点で単純な株式分割と異なるだけで,新株発行の面では株式分割にほかならない。そこで,1990年の商法改正により,現在では,従来の無償交付と株式配当は株式分割に含められ(218条),資本組入れは別個の制度となっている(293条ノ2,293条ノ3)。…

※「無償交付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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