潜在主権(読み)せんざいしゅけん

精選版 日本国語大辞典 「潜在主権」の意味・読み・例文・類語

せんざい‐しゅけん【潜在主権】

〘名〙 (residual sovereignty訳語) 第二次世界大戦後、アメリカ合衆国信託統治のもとにおかれていた沖縄県と小笠原諸島に対して、日本が潜在的に持つとされていた領土の最終処分権。一九五一年九月、サンフランシスコ平和会議で、アメリカのダレス全権が述べたことば。小笠原諸島は六六年、沖縄県は七二年に日本に復帰し、完全な主権が回復された。残存主権

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デジタル大辞泉 「潜在主権」の意味・読み・例文・類語

せんざい‐しゅけん【潜在主権】

外国の統治下にある地域に潜在的に有する主権。対日講和条約で、米国信託統治下に置かれた沖縄に対し、施政権は米国がもつが、領土の最終処分権は日本に属するとされたことについていった。残存主権。

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百科事典マイペディア 「潜在主権」の意味・わかりやすい解説

潜在主権【せんざいしゅけん】

残存主権

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「潜在主権」の意味・わかりやすい解説

潜在主権
せんざいしゅけん

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「潜在主権」の意味・わかりやすい解説

潜在主権
せんざいしゅけん

残存主権

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世界大百科事典内の潜在主権の言及

【残存主権】より

…対日平和条約署名のためのサンフランシスコ会議で,アメリカの全権J.F.ダレスが,沖縄・小笠原について,アメリカは平和条約3条によって統治権をもつが,日本はなおresidual sovereigntyをもつと述べたため,注目された。〈潜在主権〉ともいうが,潜在する主権が将来顕在するというより,むしろ日本に残された主権という意味であるから,〈残存主権〉と訳すほうが適切である。ダレス自身もこの概念を明らかにしなかったが,主権から統治権を除いた権利すなわち地域の処分権が,その内容である。…

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