漁業制度(読み)ぎょぎょうせいど

改訂新版 世界大百科事典 「漁業制度」の意味・わかりやすい解説

漁業制度 (ぎょぎょうせいど)

日本の漁業には原始的な採藻採貝業から巨大な母船式漁業に至るまで,経営の規模・形態,漁船規模・船型・装備・漁具・漁法などの異なる多種多様な漁業がある。これらの漁業は内水面,沿岸から海外漁場までを操業範囲としているが,自由勝手に操業しているのではない。漁業法を基本にした規則・規約等によって,一定の秩序と規制のもとに操業している。漁業法を基礎としたこの秩序と規制の体系を漁業制度という。

 日本の漁業制度は明治時代に組合準則(1886),旧漁業法(1901)を経て成立した,いわゆる明治漁業法(1910)によって確立した。その体系は海藻貝類の採取業や定置・地引・船引網などの沿岸漁業および養殖業などは漁業権により営む漁業として,地方長官の免許(専用漁業権は大臣免許)を必要とした。あぐり網・打瀬網・底引網漁業等の沖合漁業の多くは地方長官の許可,トロール・母船式漁業などの遠洋漁業は大臣の許可を必要とした。こうして,沿岸・沖合遠洋の各漁業を制度的には,漁業権・地方許可・大臣許可の3漁業に分けたのである。

 明治漁業法の特質は漁業権制度とくに専用漁業権にあった。すなわち漁業権は定置・区画・特別・地先専用・慣行専用の各漁業権に分かれていたが,専用漁業権は,一定の区画された水面とその水面で営む漁業種類とがセットされて免許されていた。慣行専用漁業権のなかには,特定集団・個人が独占し,しかも沖合に広大面積をもつものがあった。地先専用漁業権も沖出し距離が長く,そこで営むほとんどすべての漁業が権利化されており,したがって資本が自由に進出する余地が少なかった。また漁業権の所有・行使の関係では,不在権者(不在地主に相当)もおり,漁業会(漁業協同組合の前身)の有する漁業権でも実際は一部特権集団のみが独占排他的に利用するのみならず,他の漁業の操業を抑制することも多かった。かくて漁業制度は漁村におけるヒエラルヒーの基礎となっていた。半封建的漁業制度と評価されたゆえんである。

 第2次大戦後の漁業制度改革(1949)は新漁業法1条に述べるように,漁業生産力を発展させ,漁業の民主化を図ることにあった。このためとくに漁業権制度を抜本的に改革した。すなわち慣行専用漁業権・特別漁業権は廃絶,地先専用漁業権は共同漁業権に切り替え,権利内容の漁業種類も採貝藻や小型定置網漁業など底生・定着性の水産動植物を対象とする漁業および漁具を固定して営む漁業に限定した。これによって専用漁業権による多くの漁業は自由漁業または知事許可漁業(地方許可漁業)となり,漁業の自由な発展が可能となった。また免許の優先順位の規定や漁業調整委員会の運用を通じて,漁業協同組合に漁業権を集中させ,一方ロッチデールの原則(〈生活協同組合〉の項参照)に基づく水産業協同組合法によって漁業協同組合の民主的運営を保証し,かくて漁場利用面における民主主義を実現したのである。さらに旧漁業権をいっせいに消滅させるとき,漁業権補償金を交付したが,これを資金源にして漁業の金融体制が確立した。こうしてその後の日本漁業の発展の基礎が定まったのである。ブルジョア的改革といわれるゆえんである。現行の漁業を,漁業制度の区分によってみると,主として大資本や中規模資本の営む遠洋漁業である指定漁業(大臣許可漁業)は,日本の漁獲総額の半分近くを占めている。知事許可漁業および大臣承認漁業は,小資本漁業で,主として沖合を操業している。漁業権漁業・自由漁業は漁民の営む沿岸漁業を主としている。

 世界各国が200カイリ漁業専管水域を制定してから,水産資源の維持・培養が漁業の中心的課題となった。その後,国連海洋法条約(〈海洋法〉の項参照)が1994年に発効して200カイリ制が世界体制として確立したため,日本は96年同条約の批准に際して国内法として〈海洋生物資源の保存及び管理に関する法律〉(通称TAC法)を制定した。本法にもとづき魚種別の漁獲可能量(TAC)など,国の基本計画が定められることになった。現在,マイワシ,サンマ,マアジ,サバ類,スケトウダラ,ズワイガニ,スルメイカの7魚種にTAC規制を実施しており,日本の漁業制度は新たな局面を迎えている。
漁業法 →漁場制度 →水産業
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漁業制度」の意味・わかりやすい解説

漁業制度
ぎょぎょうせいど

漁場利用についての調整を規定する法律制度。現行制度は 1949年公布の漁業法によって,沿岸の漁業権については都道府県知事の免許制が,沖合・遠洋漁業については,地先沖合の多種多様な入会漁場を管理する知事許可制を別にすれば,大部分の資本制的な漁業種類のものは農林水産大臣による許可制がとられている。漁業権制度は地先漁場の生産力増加はもちろんであるが,もっぱら漁村ないし漁場の秩序維持と漁民の生計補充を眼目とするのに対し,許可制度は水産資源の保護または漁業取締り,つまり各種漁業間の矛盾・衝突の緩和=漁業調整にあるとされる。しかし,後者は,遠洋漁業の成長に伴って次第に大規模漁業経営体への漁場・資源の政府による優先的ないし特権的配分=許認可への傾向を強めるようになっている。もっとも沿岸と沖合・遠洋との関係においては,漁業権制度と呼応して許可制の導入は沿岸への自由な参入を阻止する意味で,沿岸漁民との社会的緊張を緩和する一定の役割を果した。

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