漁業信用基金協会

農林水産関係用語集 「漁業信用基金協会」の解説

漁業信用基金協会

中小漁業融資保証法に基づき、漁業者等の信用力を補完し、漁業近代化資金その他漁業経営に必要な資金の円滑な融通を図ることを目的として、金融機関が漁業者等に資金を貸し付けた場合の債務を保証する公的な保証機関。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

今日のキーワード

旅券返納命令

外務大臣や領事官が旅券(パスポート)を返納させる必要があると認めたとき、旅券の名義人に対し、期限を設けて旅券の返納を命ずることができる規則。申請時に虚偽の記載があったときや旅券の記載事項の訂正をした場...

旅券返納命令の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android