滅却的抗弁権(読み)めっきゃくてきこうべんけん

世界大百科事典(旧版)内の滅却的抗弁権の言及

【抗弁権】より

…ところが,ドイツ民法では,消滅時効(時効)の援用を抗弁権として構成したところから,時効抗弁権は相手方の請求権行使を永久的に阻止する役割を果たす。これを永久的ないしは滅却的抗弁権という。 抗弁権はもともとローマ民事訴訟法上の抗弁(エクスケプチオexceptio)から発展したものである。…

※「滅却的抗弁権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」