港湾法(読み)こうわんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「港湾法」の意味・わかりやすい解説

港湾法
こうわんほう

昭和25年法律218号。港湾秩序ある整備と適正な運営をはかるとともに,航路を開発し,保全することを目的とする法律。港湾計画,港湾局,港湾管理者としての地方公共団体,港湾区域および臨港地区港湾工事の費用,開発保全航路などを定める。港湾は国の利害に重大な関係を有する重要港湾とそれ以外の地方港湾とに分けられ,港湾管理者は港務局,港湾所在の地方公共団体または関係地方公共団体の組合とされる。重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾を特定重要港湾として指定する。船舶が航海中の危機から避難するための避難港の指定もされている。2011年改正法が施行され,港格が見直された。それまでの特定重要港湾は廃止となり,京浜港(東京港,横浜港,川崎港)および阪神港(大阪港神戸港)は国際戦略港湾に,それ以外は国際拠点港湾となった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「港湾法」の意味・わかりやすい解説

港湾法
こうわんほう

交通の発達および国土の適正な利用と均衡ある発展に資するために、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、保全することを目的とした法律。昭和25年法律第218号。港湾管理者である港務局等の設立、その業務・組織・財務などのほか、港湾計画、港湾区域内の工事等の許可、臨港地区の指定、港湾工事の費用、開発保全航路など、港湾の開発・利用および管理の方法などについて定める。港湾管理の見地から、その重要性を判断して、港湾業務を行う水域(港湾区域)が定められている。

[戸田修三]

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世界大百科事典(旧版)内の港湾法の言及

【港湾】より

…これらの語に代わって新たに港湾ということばがつくられ用いられるようになったのは明治になってからである。厳密にいえば,港湾とは港湾法の適用を受けるもののみを指し,漁港法の適用を受ける漁港とは区別されている。港湾という語句はいわば法的な用語であるが,慣用的には港湾と漁港を併せて港(みなと)と呼ぶことが多く,したがって港湾は港の概念に含まれているといえる。…

※「港湾法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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