測量法(読み)そくりょうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「測量法」の意味・わかりやすい解説

測量法
そくりょうほう

測量の制度を定めた法律。測量実施基準重複排除精度の確保,測量成果の公開,各種測量の調整および測量制度の改善発達に資することを目的として昭和24(1949)年法律188号として制定された。対象は土地の測量で,地図の調整と測量用写真の撮影を含む。そのうち基本測量はすべての測量の基礎となる測量で,国土交通省の付属機関である国土地理院で行なう。基本測量と公共測量に従事する技術者は測量士または測量士補として登録された者でなければならない。測量法制定後,国土開発事業の進展や経済成長などに伴い民間測量業者が増加し,測量業の適正な運営と健全な発展をはかるため 1961年に法律の一部が改正され,基本測量または公共測量を請負って実施する者は測量業者として登録された者にかぎられることになった。

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精選版 日本国語大辞典 「測量法」の意味・読み・例文・類語

そくりょう‐ほう ソクリャウハフ【測量法】

〘名〙
① 測量する方法。
風俗画報‐二三一号(1901)南小田原町「工手学校〈〉土木学科 数学河工、海工、〈略〉施行法、橋梁、材料強弱論、測量法、製図」
② 国・公共団体が費用を負担ないし援助する土地の測量について、実施の基準、実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、これを調整するとともに、測量士の資格、測量業の登録などを定める法律。昭和二四年(一九四九)制定。

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百科事典マイペディア 「測量法」の意味・わかりやすい解説

測量法【そくりょうほう】

土地測量に関する基本法(1949年)。国土地理院の行う基本測量や,国または地方公共団体の行う公共測量の計画と実施に関する基準,基本測量公開の原則,測量士の資格,測量業の登録制等を定める。

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デジタル大辞泉 「測量法」の意味・読み・例文・類語

そくりょう‐ほう〔ソクリヤウハフ〕【測量法】

土地の測量を実施する際の基準・権能を定めている法律。昭和24年(1949)制定。

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世界大百科事典 第2版 「測量法」の意味・わかりやすい解説

そくりょうほう【測量法】

国・公共団体が費用の全部または一部を負担ないし補助して実施する土地の測量またはこれらの測量の結果を利用する土地の測量について,その実施の基準および実施に必要な権能を定めるとともに,測量業を営む者の登録の実施,業務の規制を行う法律(1949公布)。陸地測量標条例(1890公布)に代えて制定された。国土調査法,土地収用法,土地区画整理法などに特別の定めがある場合を除き,土地の測量について適用される基本的な法律である(2条)。

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