清算[会社](読み)せいさん[かいしゃ](英語表記)liquidation

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「清算[会社]」の意味・わかりやすい解説

清算[会社]
せいさん[かいしゃ]
liquidation

解散した会社の財産関係の処理を円滑に終了させるための手続き。解散した会社は,合併および破産の場合を除くほかは清算手続きに入り,その終了によって消滅する。清算の事務は清算人が担当する。合名会社合資会社の清算は法定清算を原則とするが(会社法644),特定の場合のほか,任意清算も認められている(668条1項)。株式会社合同会社の清算は,必ず法定清算によらなければならない。なお株式会社の法定清算には,通常清算のほか,特別清算(510条)がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

特別抗告

(1) 民事訴訟法上,通常の不服申立が認められていない決定,または命令に対して直接最高裁判所に提起する抗告。この制度は,最高裁判所の違憲審査権を保障しようとするものであるため,原裁判に憲法解釈上の誤り...

特別抗告の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android