精選版 日本国語大辞典 「混同」の意味・読み・例文・類語
こん‐どう【混同】
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同一の物につき所有権と他の物権が同一人に帰したときに、その物権が消滅することを混同という(民法179条1項本文)。たとえば、父が所有する土地について子が地上権を有していたところ、父が死亡して前記の子が唯一の相続人となったときには、子が土地の所有権を取得することになるので、子が自分の土地に地上権をもち続けることは無意味であるから、地上権は消滅する。しかし第三者の権利を害することができないので、その物またはその物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでないとされる(同項但書)。たとえば前記の例で、土地や地上権について第三者のために抵当権が設定されているようなときである。所有権以外の物権およびこれを目的とする他の権利が同一人に帰したときは、その権利は消滅する。この場合においては前項但書の規定を適用する(同条2項)。地上権とこれを目的とする抵当権が同一人に帰したようなときである。前2項の規定は占有権には適用しない(同条3項)。債権についても混同による消滅が認められる。すなわち、債権と債務が同一人に帰したときは、その債権は消滅する(民法520条本文)。たとえば、子に対して貸金債権を有する父が死亡したときには、その債権は子の相続分の限度で消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない(同条但書)。前記の貸金債権上に質権が設定されていたようなときである。
[川井 健]
法律用語。相対立する二つの法律上の地位が同一人に帰すること。私法上の関係において物権あるいは債権の消滅原因の一つとして意味をもつ。すなわち,同一の物について所有権とその他の物権が同一人に帰した場合,たとえば,A所有の土地に地上権を有し家屋を建てて住んでいるBがAからその土地所有権を譲り受けるとか,抵当権者Bが相続により抵当目的物の所有権を取得したなどの場合,Bにとって地上権,抵当権を存続させる意味はなくなるから,法は,このような地上権,抵当権は所有権との混同により消滅するとしたのである(民法179条1項)。同様な関係は,債権と債務が同一人に帰した場合,たとえば,家屋の賃借人が家主から家屋所有権を譲り受け賃貸人の地位を取得したとか,親から100万円借金していたところ親が死亡しこの100万円の債権をそっくり相続したなどの場合にも生じ,ここでは債権が消滅するとされる(520条)。以上のような混同による物権,債権の消滅の根拠は,混同した物権または債権の存続が法的に無意味とみられるからにほかならない。したがって,逆に,その存続に意味がある場合には,混同により消滅させるべきではない。たとえば,さきにあげた,地上権と所有権の混同の例で地上権が第三者の抵当権の目的となっている場合には,地上権存続につき第三者は利益を有するから,混同による地上権消滅は許されない。同様に抵当権者Bが抵当目的物の所有権を取得した例で,同一目的物に後順位の抵当権が付着している場合,Bの抵当権が先順位として存続することにつきBは利益を有しているから,混同による消滅は生じない(179条1項但書)。また,債権,債務の混同においても同様で,債権に権利質が設定されている場合などは,債権は消滅しないのである(520条但書)。
執筆者:安永 正昭
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