消費生活協同組合法(読み)しょうひせいかつきょうどうくみあいほう

世界大百科事典(旧版)内の消費生活協同組合法の言及

【協同組合】より

…(2)水産業協同組合法(1948年)――漁業協同組合,漁業生産組合,漁業協同組合連合会,水産加工業協同組合,水産加工業協同組合連合会,水産業協同組合共済会。(3)消費生活協同組合法(1948年)――消費生活協同組合,消費生活協同組合連合会。(4)中小企業等協同組合法(1949年)――事業協同組合,事業協同小組合,火災共済協同組合,信用協同組合,協同組合連合会,企業組合,中小企業団体中央会。…

【生活協同組合】より

…1948年に制定された日本の消費生活協同組合法は,同法に基づいて設立された協同組合はその名称に消費生活協同組合もしくは生活協同組合という語を用いなければならないことと定め,またそれ以外の団体がその名称にこれらの語を用いることを禁止している。しかしこのような法律上の定義とは別に,消費者による協同組合をひろく総称して生活協同組合ということも多く,この場合には消費(者)組合などと同義である。…

※「消費生活協同組合法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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