海戦ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関スル条約(読み)かいせんのばあいにおけるちゅうりつこくのけんりぎむにかんするじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の海戦ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関スル条約の言及

【アラバマ号事件】より

…戦後,アメリカの損害賠償請求により,71年の英米のワシントン条約によって仲裁裁判に付せられ,翌72年イギリスの中立義務違反が認定された。本件により,交戦国の海軍作戦のために用いる意図のある軍艦を中立国領域内で建造または艤装(ぎそう)しえないことが認められ,ワシントン条約の定める規則は1907年の〈海戦ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関スル条約〉に大部分とりいれられた。中立【芹田 健太郎】。…

【戦時国際法】より

…なかでも1899年と1907年の2度にわたるハーグ平和会議で採択された多数の条約や宣言の大部分は交戦法規や中立法規に関するものであった。たとえば〈陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約〉〈海戦ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関スル条約〉がそれである。戦時国際法のこのような発展や法典化を促した動機は,西欧文明諸国間の戦争において軍事上の要請のほかに人道的要請から敵対行為を規制し,傷病兵や捕虜に一定の保護を与えることが適切でありまた可能であるとみなされたことにある。…

※「海戦ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関スル条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」