海岸保全区域(読み)かいがんほぜんくいき

世界大百科事典(旧版)内の海岸保全区域の言及

【海岸法】より

…そこで本法が海岸の管理主体,海岸における行為の制限,海岸保全施設築造の基準,損失補償,費用分担などを定める体系的な法律として制定された。 この法律は,都道府県知事がこの法律の目的達成のため必要があると認めるとき指定する海岸保全区域にのみ適用される。この指定は陸地においては春分の日の満潮時の水際線から50m,水面においては春分の日の干潮時の水際線から50mをこえない範囲でなされるのが原則である。…

※「海岸保全区域」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」