流刑
るけい
犯罪人を地方、ことに辺境または島地に送り、定住させる刑。犯罪人にとってもちろん苦痛であるが、おもな目的は犯罪人を遠地に隔離する点にあったと考えられる。ヨーロッパではロシアがシベリアを、イギリスがオーストラリアを流刑地としたことは有名であるが、ナポレオン1世がセント・ヘレナに流されたのも流刑である。中国でも古くから流刑の制はあり、完全に廃止されたのは、1912年施行の「暫行(ざんこう)新刑律」によってである。
日本の「養老(ようろう)律」(718)では、五罪(五刑)の一つに流罪がある。死刑に次ぐ重刑で、近流(こんる)・中流(ちゅうる)・遠流(おんる)の三等がある。『延喜式(えんぎしき)』(967年施行)によれば、越前(えちぜん)国(福井県)・安芸(あき)国(広島県)などが近流の国、信濃(しなの)国(長野県)・伊予国(愛媛県)などが中流の国、伊豆国(静岡県)・安房(あわ)国(千葉県)・常陸(ひたち)国(茨城県)・佐渡国(新潟県)・隠岐(おき)国(島根県)・土佐国(高知県)などが遠流の国とされた。配流された者は、配所で1年間労役させられるが、役が終われば、それぞれの配所で戸籍に載せられ、公民として口分田(くぶんでん)を給された。配流地には妻子を伴わなければならなかった。これは一面では温情主義によるものともいえるが、妻子を縁坐(えんざ)させたともいえよう。中世でも流罪は行われたが、武士の場合、没収すべき所領のない者を流罪に処したことからもわかるように、流罪は所領の没収に次ぐ刑とされた。江戸時代には流刑は遠島(えんとう)とよばれ、死刑に次ぐ重罪とされた。遠島ということばの示すように、文字どおりの島流しであるが、生活条件の悪い島に流されるのであるから、上世の流罪よりもはるかに残酷な刑だったといえよう。流人(るにん)が島から脱走することを「島抜け」といい、捕らわれればその島で死刑に処せられた。
明治時代になってからは、1868年(明治1)の仮刑律は、最初、遠・中・近流の三等、のちに3年・5年・7年の3等の流刑を定めたが、70年制定の新律綱領では、1年・1年半・2年の3等の流刑を定めている。いずれも北海道に移して役させるのであるが、役が終われば、その地の戸籍に編入し、生業を営ませた。82年施行の旧刑法では、島地(北海道)に発遣する刑に徒刑と流刑があった。徒刑は非国事犯に適用され、定役(強制労働)に服させる。流刑は国事犯にだけ適用され、獄に幽閉するが、定役には服させない。刑期はいずれも無期と有期(12年以上15年以内)であった。1908年(明治41)現行刑法の施行とともに流刑はまったく廃止された。
[石井良助]
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りゅう‐けい リウ‥【流刑】
〘名〙
① 罪人を一定の
辺地に追放し、他の所へ移ることを禁ずる刑。流罪
(るざい)。るけい。〔仏和法律字彙(1886)〕
② 旧刑法で、重罪の国事犯に科した
刑罰。島地の獄に
拘禁して定役に服させないもの。
※刑法(明治一三年)(1880)二〇条「流刑は無期有期を分たず島地の獄に幽閉し」
る‐けい【流刑】
※高野本平家(13C前)一「兵革うちつづき、
死罪、流刑
(ルケイ)、
闕官、
停任つねにおこなはれて」 〔
隋書‐刑法志〕
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デジタル大辞泉
「流刑」の意味・読み・例文・類語
る‐けい【流刑】
罪人を辺境または島に送る刑。流罪。りゅうけい。→流
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るけい【流刑】
刑罰の一種で,罪人を辺境の地や離島に送り,拘禁ないし強制的に定住させる刑。労働に従事させる場合も多い。流刑に処された土地を流刑地という。日本では流罪(るざい)ということが多く,また江戸時代には離島に送る刑を遠島といった。日本に関しては〈流罪〉〈遠島〉の項を立てたので,ここでは中国とヨーロッパの流刑について述べる。
[中国]
単に〈流〉ともいう。刑罰の中でも最も古い起源をもつもので,古典に〈放〉〈逐〉〈殛(きよく)〉などとも記される。
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普及版 字通
「流刑」の読み・字形・画数・意味
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世界大百科事典内の流刑の言及
【刑罰】より
…やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。死刑,徒刑,流刑,懲役,禁獄(以上,重罪の主刑),禁錮,罰金(以上,軽罪の主刑),拘留,科料(以上,違警罪の主刑),および,剝奪公権,停止公権,禁治産,監視,罰金,没収(以上,付加刑)がそれであった。現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑(とけい),流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。…
【刑罰】より
…やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。死刑,徒刑,流刑,懲役,禁獄(以上,重罪の主刑),禁錮,罰金(以上,軽罪の主刑),拘留,科料(以上,違警罪の主刑),および,剝奪公権,停止公権,禁治産,監視,罰金,没収(以上,付加刑)がそれであった。現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑(とけい),流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。…
【流罪】より
…古代以来明治末まで行われた死刑につぐ重刑。流刑(るけい)。日本の古語には刑を意味する語がなく,ともに罪と称し,唐律に流刑というのを日本律では流罪といった。…
※「流刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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