精選版 日本国語大辞典 「沙汰雑掌」の意味・読み・例文・類語
さた‐ざっしょう ‥ザッシャウ【沙汰雑掌】
※国分寺文書‐元亨三年(1323)九月一六日・鎮西御教書「於二下地一者、可レ依二相論落居之旨一、雑掌申レ之上、不レ及二子細一、至レ于二年貢一者、可レ被レ渡二沙汰雑掌一也」
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…荘の雑掌は預所(あずかりどころ)が兼ねる場合が多く,年貢・公事の収納に当たるとともに,京や鎌倉での訴訟の当事者として活動した。荘園をめぐる訴訟の増加とともにこの機能は分化し,前者を所務雑掌,後者を沙汰雑掌ということもあり,もっぱら鎌倉にあって訴訟に当たる関東雑掌も現れた。南北朝期以降の東寺では,すべての荘に関する幕府での訴訟を行う雑掌も見られるようになる。…
※「沙汰雑掌」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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