沙汰人(読み)サタニン

デジタル大辞泉 「沙汰人」の意味・読み・例文・類語

さた‐にん【沙汰人】

中世近世、官の命令執行した者。
中世、荘園領主の命令を伝えたり、年貢の徴収などをつかさどったりした下級荘官。有力名主みょうしゅがこれにあたり、そうの中心となった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「沙汰人」の意味・読み・例文・類語

さた‐にん【沙汰人】

〘名〙
官府の命令を受けて、政務を執行する役人
吾妻鏡‐治承五年(1181)七月三日「被御書於彼所沙汰人等中
※平治(1220頃か)中「落人にやあるらん、いざとどめんとて、沙汰人あまた出でける中に」
② 中世、荘園公領にあって、年貢収取その他の雑務をつかさどった下級の荘官。
※根岸文書‐永長二年(1097)六月二八日・筑前国天満宮安楽寺留守所牒案「抑発遣数十神人、陵礫封民之条、尋問沙汰人之処、全無実之由所申也」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「沙汰人」の意味・わかりやすい解説

沙汰人 (さたにん)

中世において指示,命令,処置,判決などの執行に当たる者の称。12世紀以降多く見られるようになる。以下類別して主要なものをあげる。(1)政治的・軍事的命令の執行に当たる追捕や治安維持の役人など。追討使として平家滅亡後も九州に滞在していた源範頼に対し,源頼朝は1185年(文治1)7月,平家没官領および平家与同の張本の輩の没収所領に〈沙汰人を差置き〉帰洛するよう命じた。これはのちの地頭につながるものである。また平治の乱(1159)で敗れた源義朝が落ち行く所に,〈落人にやあるらん,いざとどめんとて沙汰人あまた出でける中に……〉(《平治物語》)とあるのは追捕の役人である。(2)中世荘園における荘官,あるいは有力農民で荘園領主の指名を受け荘官に準ずる役割を果たす者。沙汰人の古文書上の初見と思われる1097年(承徳1)6月の大宰府天満宮安楽寺留守所牒案には,〈数十の神人を発遣し,封民を陵礫するの条,沙汰人に尋問するの処,全く無実の由申す所也〉とある。この沙汰人は現地の荘官を指すと思われる。中世文書には下司・田所・公文等の荘官の連署状に〈沙汰人等注進状〉という端裏書をつけたものが散見される。とくに多く見られるのは有力農民が沙汰人となっている場合である。鎌倉末期,東寺領丹波国大山荘の〈根本名主〉で〈領家一円の百姓〉であった右馬允は,〈地下故実〉の者たるによって沙汰人に任命された。そして若狭国太良荘では〈沙汰人職〉があった。これらの沙汰人は荘官に準じ,年貢の収納等の荘務に当たる側面と,〈当村古老沙汰人百姓等〉といわれるような惣村の代表者というべき側面をもっていた。(3)奉行人などの裁判担当者。1256年(康元1)12月20日の六波羅問注条々について仰せ遣わす事の一項に,〈問注記を以って沙汰人等に下し,理非を勘えしむの処……〉とあるのはその一例である。以上(1)~(3)のほか,中世寺院の役僧や法会・衆会の世話人をいうこともある。
沙汰
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「沙汰人」の意味・わかりやすい解説

沙汰人
さたにん

沙汰とは、裁判その他の諸事務にあたり、その命令、執行に携わることをいう。中世では役所の雑掌(ざっしょう)、寺院集会(しゅうえ)の代表者をはじめ、当該事務を管轄し取り扱う地位にある者が広く沙汰人とよばれた。荘園(しょうえん)や郷(ごう)(公領)の地頭(じとう)・下司(げし)・郷司なども、この意味で沙汰人とよばれることがあったが、これらの者の下位に位置して、中世村落の側からその職務遂行に協力する立場にある名主(みょうしゅ)百姓中の有力な者を、沙汰人とよぶのがもっとも一般的である。このことは、地頭・下司などを任命する補任(ぶにん)状の書止め箇所に、「沙汰人百姓よろしく承知すべし。件(くだん)によりてこれを用いよ」などと、地頭らの職務執行への協力を呼びかける文言(もんごん)がしばしばみえる事実からも確かめることができる。

[鈴木国弘]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

山川 日本史小辞典 改訂新版 「沙汰人」の解説

沙汰人
さたにん

中世で「沙汰」とは政治・軍事上の処置・命令や判決などの執行にあたったり,年貢諸役などを取り立て荘務を遂行するなど,かなり広義に使用された語で,沙汰人とは沙汰を実際に執行する者の総称。追捕(ついぶ)の役人・奉行人など裁判担当者,中世寺院の役僧や集会の世話人,あるいは役所の職名など多様である。最も多くみられるのは荘園の沙汰人で,在荘して年貢・公事(くじ)の収納にあたったり,領主からの命令を現地で執行する下級荘官,またはこれに準ずる者をさす。後者には有力農民が多くついたことから,沙汰人は刀禰(とね)・乙名(おとな)などとともに,村落の自治的組織の代表者という側面をももった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

百科事典マイペディア 「沙汰人」の意味・わかりやすい解説

沙汰人【さたにん】

中世において指示・命令・判決・処置などを実際に執行する人。(1)中世荘園における荘官およびこれに準ずるもの(有力農民)等を沙汰人と称したが,彼らは荘務にあたる側面と惣村の代表者というべき側面を持っていた。(2)政治的・軍事的命令の執行にあたる追捕(ついぶ)や治安維持の役人。(3)奉行人などの裁判担当者。(4)中世寺院の役僧や法会・集会の世話人。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「沙汰人」の解説

沙汰人
さたにん

中世〜近世,沙汰(裁判・命令)を実際にとり行う人
役所の雑掌をいう場合が多い。荘園では年貢徴収などにあたった下級荘官で,主として在地の有力名主が任用された。南北朝時代以後,惣村結合の中心となったが,近世には地下 (じげ) 役人となり,村の代表者となった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「沙汰人」の意味・わかりやすい解説

沙汰人
さたにん

中世から近世にかけて沙汰 (裁判,命令,判決など) の執行にあたった人。おもに役所の雑用を司る者をいい,また荘園で年貢徴収その他の事務をとった者や,各種集会における幹事,惣 (そう) の代表者などもこう呼ばれた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の沙汰人の言及

【荘官】より

…荘園の管理にあたる役人の総称。荘司,沙汰人ともいう。時代および役割によって種々の呼称がある。…

※「沙汰人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android