決定(法律)(読み)けってい

百科事典マイペディア 「決定(法律)」の意味・わかりやすい解説

決定(法律)【けってい】

法律上,広く国や地方公共団体機関が,その裁量に属する事項等について一定の内容のものに決める処分をすることを指す。訴訟法上は,裁判所がする判決以外の裁判をいう。訴訟中に生じた軽微な付随的事項や特に迅速を要する事項などについて行われるが,判決と異なって,原則として口頭弁論を経なくてもよく,また必ずしも言渡しまたは宣言がなくても成立する。決定に対する通常の不服申立て方法は抗告である。行政法上は,異議申立てに対する行政庁判断の表示を指す。→命令
→関連項目許可抗告裁判三審制度上訴特別抗告非訟事件民事保全法令状

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