求刑(読み)キュウケイ

デジタル大辞泉 「求刑」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐けい〔キウ‐〕【求刑】

[名](スル)刑事裁判の最終段階において、検察官が、被告人に対して科せられるべき刑種や刑量に関する意見を述べること。→論告ろんこく

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「求刑」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐けい キウ‥【求刑】

〘名〙 刑事事件の公判審理の最終段階で、検察官が行なう論告のしめくくりとして、有罪の被告人に対してどの程度の刑に処するのが相当であるか、検察官の意見を陳述すること。
※司法省達第一三号‐明治一〇年(1877)二月一六日「裁判官求刑を受くる後」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

百科事典マイペディア 「求刑」の意味・わかりやすい解説

求刑【きゅうけい】

検察官論告うちで,刑の種類・量定に関する意見の陳述。裁判所はこれに拘束されず,また求刑より重い刑を言い渡しても違憲とはならない。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「求刑」の意味・わかりやすい解説

求刑
きゅうけい

刑事訴訟において,証拠調べ終了後検察官の行う意見陳述 (→論告 ) のうち,宣告すべき刑の種類・分量についての意見の表明。裁判所の量刑判断にも大きな影響をもち,量刑の不均衡を防ぐ一助として役立っている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「求刑」の意味・わかりやすい解説

求刑
きゅうけい

論告求刑

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の求刑の言及

【論告・求刑】より

…ここで検察官の行う意見陳述を,とくに論告と呼ぶ。その内容は,通常,被告人が有罪であることを説くものであり,それに伴って量刑についての意見(求刑)も述べられる。求刑を行うことは,とくに法が要求しているわけではないが,実務の慣行となっている。…

※「求刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android